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弁護士による過払い金返還請求@銀座

Q&A

過払い金返還請求をすることにデメリットはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 過払い金返還請求のデメリット

過払い金の返還請求は、基本的には、貸金業者等から金銭の支払いを受けることができる可能性があるというメリットがある一方で、過払い金が存在しなかった場合に不利益を被るということは多くはありません。

ただし、過払い金の返還請求をする方のご事情によっては、デメリットがないともいえないことがあります。

デメリットとしては、残債務がある状態で過払い金返還請求をした場合には信用情報に登録される可能性があることや、クレジットカード会社に過払い金の返還請求をした際、当該クレジットカードが使えなくなる可能性があること、過払い金返還請求をした貸金業者等から新たな借り入れができなくなる可能性があることが挙げられます。

以下、それぞれについて説明します。

2 信用情報に登録される可能性があること

いまだ貸金業者等に対して返済をしている状態で、その貸金業者等へ過払い金の返還請求をすると、信用情報機関に事故情報が登録される可能性があります。

過払い金が存在している場合、借入金と相殺をすることになり、形式的には債務の減額がなされることから、債務整理をしたという扱いになってしまうためです。

また、過払い金返還請求をする相手がクレジットカード会社の場合には、ショッピングの立替金債務があると、ショッピングの残債と過払い金が相殺されるという点にも注意が必要です。

3 クレジットカードが使えなくなる可能性がある

クレジットカード会社に対して過払い金返還請求をすると、その会社のクレジットカードを使うことができなくなることがあります。

過払い金の返還を求める相手のクレジットカード会社のカードを日常生活で使用している場合(例えば公共料金等の支払いをしている場合)、予め支払方法を変更しておく等の対応が必要となります。

4 新たな借り入れができなくなる可能性がある

貸金業者等に対して過払い金返還請求をすると、貸金業者等の経営方針によっては、それ以降新たな借入れをすることができなくなる可能性があります。

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