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過払い金で和解をする場合の相場
1 過払い金について和解をする場合の相場
貸金業者等に過払い金の返還を求める場合、一般的にはまず当事者間で交渉を行います。
そして、交渉がまとまり、訴訟を提起することなく和解をした場合に返還を受けられる金額は、一般的には過払い金の元金の5割~10割であると考えられます。
返還を受けられる金額の割合は、争点の有無や、貸金業者等の経営方針等によって変わります。
以下、過払い金返還請求の流れと、交渉の内容について説明します。
2 過払い金返還請求の流れについて
過払い金返還請求を弁護士に依頼した場合には、まず過払い金の有無の調査を行います。
具体的には、弁護士から貸金業者等に対して受任通知という書類を送付し、取引履歴の提供を受けます。
取引履歴は、過払い金の有無の調査や、過払い金がある場合の過払い金の金額計算のために必要な資料となります。
取引履歴には、貸金業者等と金銭消費貸借契約を契約してからの借入と返済の履歴が時系列順に記載されており、返済した時に法定利息を超えた利息を支払っていた場合には、引き直し計算をすることで過払い金の金額を計算することができます。
そして、過払い金の計算が終了したら、貸金業者等に対して書面などを用いて過払い金を返還するよう請求します。
3 交渉の内容について
過払い金の金額計算後、貸金業者等に対して過払い金の支払いを求める場合には、まず過払い金の元金と、支払いの日までの民法所定の利息の支払いを求めることが一般的です。
そして、通常であれば、支払いを求めた金額全額を支払う旨の回答が貸金業者等から来ることは、まずありません。
貸金業者等側からの提案の内容は、貸金業者等の経営方針によってある程度変わりますが、争点(貸金業者等が、法的に過払い金の返還を拒むことができる可能性がある事由)がない場合には、元金の5~10割を支払うというもの多いです。
提案された金額に納得ができない場合には、支払日を遅くすることと引き換えに支払金額を高くすることを求めたり、「〇〇円で合意できれば訴訟を提起しない」というような交渉を行うことで、支払われる金額が増えることもあります。