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過払い金の計算方法

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 過払い金計算方法の概要

過払い金の計算をするためには、まず貸金業者等から取引履歴を取得し、返済時の利率等を見て、過払い金が発生している可能性がある場合には、取得した取引履歴を用い、引き直し計算という計算を行うことで、過払い金を算定することができます。

以下、具体的に説明します。

2 取引履歴の取得と過払い金の有無の判断

貸金業者等に対して取引履歴を請求すると、多くの場合、取引履歴の提供を受けることができます。

取引履歴には、借入れた時の借入金の金額、返済した時の返済額とその際の利率が時系列順に記載されています。

そして、返済した際の利息額(利率)が、利息制限法の上限を超えていた場合には、過払い金が発生する可能性があります。

なお、取引履歴は、貸金業者等によってある程度形式が異なることがあります。

貸付の履歴と返済の履歴が別々の書面になっているものや、利率別に書面がわかれているもの、キャッシング1回払いとキャッシングリボ払いの履歴が混在しているものなどがありますので、慣れないと読みにくいこともあります。

いずれにしても、同じ継続的金銭消費貸借契約に基づく金銭の借入、返済を時系列順に並べて、引き直し計算に用います。

3 引き直し計算を行う

先述のとおり、取引履歴のなかに、利息制限法の上限金利(元本10万円未満 年20%、元本10万円以上100万円未満 年18%、元本100万円以上 年15%)を超える利息の支払いがある場合には、過払い金が発生する可能性がありますので、引き直し計算をします。

引き直し計算をゼロから手で計算するのはとても大変ですので、名古屋消費者信用問題研究会が公開している計算ソフト(エクセル形式)を用いるとスムーズにできます。

参考リンク:名古屋消費者信用問題研究会

基本的には、取引履歴に記載されたとおりに、借入と返済の履歴を入力することで、過払い金の計算ができます。

引き直し計算においては、返済時に支払った利息のうち、利息制限法の上限金利を超えた部分は、元金の返済に充当されます。

これが繰り返され、債務の残高がマイナスになった場合(利息の払い過ぎになった場合)、このマイナス分が過払い金となります。

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