銀座で『過払い金返還請求』なら【弁護士法人心 銀座法律事務所】

弁護士による過払い金返還請求@銀座

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過払い金返還請求における弁護士法人心の強み

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年10月2日

1 過払い金返還請求における当法人の強みについて

過払い金返還請求には様々なパターンが存在します。

争点(貸金業者等側が過払い金の返還に応じなくてよいと主張できる事実)が存在せず、裁判外での交渉のみで終結できるものもあれば、貸金業者等が一切返還に応じなかったり、争点が存在したりして、訴訟を提起して支払いを求めることもあります。

そのため、過払い金の返還請求をする際には、高い専門性が必要とされるほか、依頼者の方との綿密な打ち合わせを行うことも重要となります。

当法人は、担当分野制を設けて過払い金返還請求に強い弁護士を在籍させ、適切な過払い金返還請求に向けた対応をとることに加え、利便性の高い立地に事務所を設けることで依頼者の方とのスムーズなコミュニケーションを実現できるよう心掛けております。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 担当分野制

当法人は、担当分野制を設け、一人の弁護士が特定の法律分野の事件を集中的に取り扱っております。

このようにすることで、担当の弁護士は、担当する分野についての豊富な知識、経験、ノウハウを蓄積することができます。

過払い金返還請求は、借入れと返済を繰り返してきた方と、貸金業者等との間で多くの争いが起きてきた経緯もあり、争点となり得る事実もたくさん存在します。

そのため、過払い金返還請求には、個別具体的な状況に応じた適切な対応が必要となります。

当法人には、過払い金返還請求を多数取り扱い、様々なケースに対応してきた弁護士も在籍しておりますので、過払い金返還請求についてお悩みの際はお気軽にご相談ください。

3 便利な立地

当法人の事務所は各地に存在し、いずれも駅から徒歩数分の場所に設けられております。

過払い金返還請求をお考えの方の中には、お仕事等があってお忙しいという方もいらっしゃると思います。

当法人の事務所であれば、お忙しい方であっても、お仕事帰り等にご相談や訴訟のお打ち合わせのために訪れやすいかと考えられます。

過払い金の請求にかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月1日

1 過払い金の請求にかかる期間は6か月~1年程度

過払い金の請求にはいくつかのパターンがありますが、請求をしてから返還を受けるまでにかかる期間は、概ね6か月~1年程度であると考えられます。

一般的には、貸金業者等との間で、訴訟をせずに交渉で和解をする場合と、訴訟を提起する場合とで、過払い金の返還を受けるまでの期間は大きく異なります。

以下、それぞれについて具体的に説明します。

2 交渉による和解で過払い金の支払いを受ける場合

過払い金の返還請求は、次のような流れで進められます。

①弁護士に過払い金返還請求を依頼し、貸金業者等に受任通知を送付

②貸金業者等から取引履歴が提供される

③過払い金の引き直し計算をする

④計算した結果過払い金がある場合には、貸金業者等に過払い金の返還を請求する

⑤貸金業者等と交渉し、条件に合意できたら和解契約書を作成する

⑥貸金業者等から、和解契約で定めた金銭の支払いを受ける

①~②には約1か月を要します。

③については、2週間~1か月程度を要します。

④~⑤については、交渉の内容によって異なります。

貸金業者等から提案されたとおりの内容で合意する場合には2週間程度、貸金業者等からの提案を受けて再交渉をする場合には1か月程度を要します。

⑥については、多くの場合、和解契約成立の日から1~3か月後となります。

3 訴訟を提起して過払い金の支払いを受ける場合

貸金業者等からの提案に納得できず、交渉がまとまらない場合、訴訟を提起して過払い金の返還請求をすることになります。

訴訟を提起するケースにおいても、大きく2つのパターンがあり、かかる期間が異なります。

まず、一つめは、争点(貸金業者等が、法的に過払い金の返金を拒むことができる事由)がないケースです。

これは、貸金業者等から提示された返還金額に納得ができないため、返金額を増額させる目的で訴訟を行うというものです。

この場合、訴訟提起の準備から過払い金の返還を受けるまで、一般的な目安として、半年~1年程度の期間を要します。

二つめは、争点が存在し、訴訟前の和解交渉の段階では、貸金業者等から過払い金の返金そのものを拒否されているケースです。

このケースにおいては、争点の内容等によって、訴訟に要する期間は大きく左右されます。

双方が激しく争う場合には、期日が5回以上開催されたり、控訴されることもあり、判決が確定するまで1年以上の期間を要することもあります。

過払い金の返還請求に必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年6月24日

1 過払い金の返還を請求する場合にかかる費用の内容

一般的には、過払い金の返還請求の際にかかる費用の大部分は、貸金業者等から支払いを受けることができた金額に応じて発生する報酬金です。

そのほかにかかる費用としては、相談料、着手金、出廷費、実費が挙げられます。

以下、それぞれについて説明します。

2 報酬金

過払い金の返還請求をして、貸金業者等から金銭の返還を受けることができた場合に、返還された金銭の金額に応じて発生する費用です。

報酬金は、取り戻すことができた過払い金の18%程度であることが多いと考えられます。

例えば、100万円の返還を受けた場合、報酬金は18万円となります(簡素化のため消費税の計算は省略しています)。

3 相談料

相談料は、過払い金の返還請求について、弁護士と相談をする際に必要な費用です。

一般的には、1時間あたり〇円といった、相談時間に応じた料金となっています。

過払い金の返還請求の場合には、相談料無料となっている弁護士事務所もあります。

当法人の場合も、過払い金については原則無料でご相談いただけます。

4 着手金

過払い金返還請求の結果にかかわらず、弁護士が事件の対応に着手する際にかかる費用です。

事件の難易度にもよりますが、過払い金返還請求の場合、着手金を無料と設定している弁護士事務所もあります。

交渉では和解に至ることができなかった場合に、訴訟を提起するときのみ着手金が発生するという料金体系を設けている事務所もあります。

5 出廷費

裁判所に対して過払い金返還請求訴訟を提起すると、裁判所で期日が開催されます。

その期日に弁護士が出廷する際にかかる費用が、出廷費です。

出廷費は、弁護士事務所と裁判所との距離に応じて設定されていることが多いです。

6 実費

過払い金の返還を求める際には、様々な実費が発生します。

代表的なものとしては、郵送費や通信費(FAXなど)、謄写代(コピー代)、引き直し計算の委託費、訴訟を提起する際にかかる印紙代、交通費などが挙げられます。

訴訟を提起せず、任意交渉で解決した場合にかかる実費は、通常数千円程度となります。

訴訟を提起する場合には、裁判所に納める印紙代は返還を求める過払い金の金額に応じて増えますので、請求する過払い金の金額が大きい場合には、印紙代が数万円程度になることもあります。

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過払い金についての相談なら当法人へ

過払い金が発生しているかもしれないと思ったら

過払い金という言葉は聞いたことがあっても、自分の場合に過払い金が発生しているかどうかまでは分からないという方が多いのではないでしょうか。

そもそも過払い金は、法律の制限を超える利率で利息を支払っていた場合に発生するもので、本来であれば支払う必要のなかったものといえます。

この払い過ぎたお金は、過払い金返還請求により、返してもらうことができる可能性があります。

過去に高い金利でお金を借りていたことがあるなど、過払い金が発生しているかもしれないという方は、一度弁護士にご相談ください。

当法人では、過払い金が発生しているかどうかを無料で診断するサービスも行っておりますので、どうぞご利用ください。

過払い金が発生していると分かり、返還請求をお考えの際には当法人の弁護士にお任せください。

過払い金など、借金の問題を得意とする弁護士が対応いたします。

まずはご相談ください

当法人ではこれまでにも多くの過払い金のご相談をお受けしています。

銀座にも当法人の事務所があり、相談にもお越しいただきやすい立地ですし、まずはお電話で過払い金について相談することも可能です。

銀座で過払い金の請求をお考えの方や、過払い金があるかもしれないという方は、一度当法人にご相談ください。

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